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任意整理とは
任意整理とは、借金の整理(債務整理)の方法の一つで、貸金業者と任意に交渉をし、返済方法を協議して、返済可能な条件で借金を整理することをいいます。
多くの場合、弁護士が間に入ることで、将来の利息を免除してもらい、現在の借金総額を3年~5年で返済することになります。将来の利息を免除してもらうことで、返済総額は減ります。これが任意整理の大きなメリットです。現在でも、サラ金業者などは20%近い利息で貸付を行っておりますので、今後の利息を免除してもらえば、経済的には楽になります。
なお、古くから(2010年6月18日以前から)取引をされている方は、以前の取引では、25%以上の利息でお金を借りていることがあります。そのように、利息制限法に違反した高金利での貸付をされている場合は、任意整理を行うことで、借金総額を利息制限法に引き直して再計算しますので、借金総額自体が大きく減ることも珍しくありません。場合によっては、過払いの状態となっており、むしろ、払いすぎた利息(過払金)が返ってくることもあります。
《TKY法律事務所はここが違います》
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任意整理についても、お気軽にご相談下さい。
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任意整理のメリットが少なくなっています
任意整理は、おまとめローンとは何が違う?
おまとめローンとは、複数の金融機関から借金をしている場合に、一つの金融機関に借金をまとめることをいいます。
借金は一本化されますが、一本化された借金にも利息が発生しますので、返済自体は必ずしも楽になるものではありません。任意整理では、多くの場合、将来の利息を免除してもらいますので、任意整理を行った場合の返済総額は、おまとめローンよりは大分少なくなるのが通常です。
特定調停とは?
特定調停とは、簡易裁判所の調停の手続の一つで、特定債務者の経済的再生のために行われる手続きです。簡単に言えば、裁判所を通じた任意整理です。
任意整理と似ているのですが、大きなデメリットとしては、特定調停が成立すると、確定判決と同一の効力があるため、特定調停で合意した返済計画を怠った場合には、強制執行が簡単になされてしまう危険があります。
任意売却とは
任意整理の弁護士費用
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