2度目の破産申立て

2度目の破産申立ても扱っております

当事務所で依頼を受けた破産事件では、2度目の破産申立てという方も多くいらっしゃいます。

破産手続は一度しか認められないわけではありません。過去に一度破産をしたという方もあきらめずに、一度ご相談下さい。

《TKY法律事務所はここが違います》

①依頼者の事を第一に考え、親身になって、借金問題の解決のお手伝いを致します。

②豊富な知識と経験により、それぞれの方にとって、最善の方法をアドバイスします。

③大手の事務所と違い、弁護士が責任をもって、事件処理を行います。

④一般的な弁護士費用に比べ、低額な費用としております。

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2度目の破産申立の注意点

過去の破産・免責申立ての申告

那覇地方裁判所において、破産・免責申立てを行う場合、過去に破産・免責申立ての経験があるかどうかを申告する必要があります。

過去に経験がある場合、事件番号、免責決定の日時、その際の破産に至った主な原因、免責決定を受けていない場合はその理由を説明する必要があります。また、免責決定書等を提出する必要があります。

免責不許可事由の規定

破産法252条1項には、免責不許可の事由が挙げられており、その中に、以下の事由が挙げられています。

十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

つまり、過去に破産をしていても、免責許可の決定が確定した日から7年経過後の破産・免責申立てであれば、過去の破産の経験自体が問題とはなりません。

裁判所の運用

当事務所では、2度目以降の破産申立においても、多くの案件において、免責許可決定を得ております。2度目も同時廃止で終わったという件もあります。ただ、裁判所としても、何故、2度も破産を申し立てたのかという点は注意深く確認するように思われます。

そのため、債務を負った事情にやむを得ない点よりも、浪費の要素が強ければ、破産申立ではなく、個人再生の方が適切という判断もあり得ます。また、破産を選択する場合も、どういう事情で債務を負うに至ったかをより丁寧に説明する事が求められていると言えるでしょう。

一度目の破産よりは、破産管財事件として処理される可能性が高くなると思われます。また、当事務所の扱ったケースでは、同時廃止で終わった案件でも、反省文の提出を求められたり、免責審尋期日では、個別審尋が求められるなど、裁判所がより慎重に審査していた事が伺えました。
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