マイホームを守りながら債務整理するには(住宅ローン特別条項付個人再生)

債務整理の3つの方法

債務整理の方法には、大きく3つあります。自己破産任意整理個人再生(小規模個人再生と給与所得者等再生)といったものです。

自己破産の場合、目ぼしい財産については、債権者への配当の原資として、換価されるのが原則です。従って、マイホームを維持するのは困難です。

任意整理の場合、例えば、住宅ローン以外に、カードローンや消費者金融などに借金を負っている場合、住宅ローンを組んでいる金融機関以外の債務のみを整理の対象とした場合、マイホームは通常維持出来ます。

ただ、任意整理の場合、整理の対象となった債務の金額が大きく圧縮することは期待出来ない事も多いため(ただ、利息制限法を超える金利で長期間取引を続けていた場合は圧縮が期待できます)、根本的な借金の整理にならない場合もあります。


住宅ローン条項付個人再生のことは、TKY法律事務所にお任せ下さい。

ご相談は何度でも無料です(時間制限もありません)ので、お気軽にお問い合わせ下さい。

住宅ローン条項付個人再生

個人再生は、裁判所に認められれば、債務を大幅に圧縮する事が可能な制度ですが、自己破産と違い、マイホームを残せる可能性があります。

住宅ローンが残っている自宅を残したまま、住宅ローン以外の債務を大幅に圧縮する事が可能な制度です。

マイホームを残したい方にとっては、とても役立つ制度です。

住宅ローン以外の債務を圧縮

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の手続が用意されていますが、特別な事情がなければ、小規模個人再生を利用します。
その場合、およその目安として,借金などの総額(住宅ローンを除く)に応じて、借金などの総額が以下のように圧縮できる可能性があります。

100万円未満の人・・・・・・総額全部
100万円以上500万円以下の人・・・・・・100万円
500万円を超え1500万円以下の人・・・・・・総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・総額の10分の1
但し、細かいルールがいろいろとあります。この制度が利用出来そうかどうかは、法律相談の場でご相談下さい。また、住宅の価値が住宅ローンの残額を大きく上回る場合には、その差額は財産として見なされ、債務の圧縮額に影響します(清算価値の原則をご参照下さい)。
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