自己破産の場合、目ぼしい財産については、債権者への配当の原資として、換価されるのが原則です。従って、マイホームを維持するのは困難です。
任意整理の場合、例えば、住宅ローン以外に、カードローンや消費者金融などに借金を負っている場合、住宅ローンを組んでいる金融機関以外の債務のみを整理の対象とした場合、マイホームは通常維持出来ます。
ただ、任意整理の場合、整理の対象となった債務の金額が大きく圧縮することは期待出来ない事も多いため(ただ、利息制限法を超える金利で長期間取引を続けていた場合は圧縮が期待できます)、根本的な借金の整理にならない場合もあります。