弁護士法人TKY法律事務所
【無料法律相談(面談相談)のご案内】沖縄の個人再生の弁護士/法律事務所なら
個人再生とは
個人再生とは、裁判所における手続により、債務の大部分を免除してもらう手続きです。自己破産をすることが不都合な場合に利用を検討します。
自己破産をすることが不都合な場合としては、住宅等の資産を失いたくない場合、ギャンブル等の免責不許可事由がある場合などがあります。
個人再生では、住宅を残すことも可能ですし、ギャンブル等によって借金を負うことになった場合でも、債務の圧縮が認められています。
TKY法律事務所の各弁護士は、個人再生についても、豊富な経験を有しております。
弁護士費用についても、低額に設定しているだけでなく、一括でのお支払いが困難な場合は、分割支払いの御相談にも応じておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
《TKY法律事務所はここが違います》
①依頼者の事を第一に考え、親身になって、借金問題の解決のお手伝いを致します。
②豊富な知識と経験により、それぞれの方にとって、最善の方法をアドバイスします。
③大手の事務所と違い、弁護士が責任をもって、事件処理を行います。
④一般的な弁護士費用に比べ、低額な費用としております。
⑤弁護士費用の分割払いにも応じております。
個人再生のことは、TKY法律事務所にお任せ下さい。
ご相談は何度でも無料です(時間制限もありません)ので、お気軽にお問い合わせ下さい。
個人再生の2つの種類
小規模個人再生手続
個人再生には2種類ありますが、原則として、こちらの手続きを利用します。
利用するためには,次の条件がそろっていることが必要です。
・借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
給与所得者等再生手続
給与所得者等安定した収入がある方のみが利用できる手続です。
利用するためには,次の条件が必要となります。
利用するためには,次の条件が必要となります。
・借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
・収入が給料などで,その金額が安定していること
・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
・収入が給料などで,その金額が安定していること
通常は小規模個人再生手続を利用します
小規模個人再生手続の場合は、再生債務者が提出した再生計画案について債権者の過半数(金額及び頭数の双方)が反対してないことが必要とされます。
これに対して、給与所得者再生手続の場合は、所定の生活費を控除して算定される額を返済する代わり、債権者の意向には左右されません。
ただ、最近では、個人再生手続において過半数の債権者が反対する例はほとんどありませんので、小規模個人再生手続を利用するのが通常です。
仮に、過半数の債権者の反対が見込まれる場合には、給与所得者再生手続の利用を検討します。
►楽天銀行、楽天カード、TSBキャピタル(現株式会社東京スター・ビジネス・ファイナンス)、東京スター銀行は、再生計画案に反対する可能性があります。これらの債権者が過半数を占める場合等に利用を検討します。
個人再生における最低弁済額
債権者に対して,手続上最低限返済しなければならない金額については次のとおりです。
小規模個人再生の場合
およその目安として,借金などの総額(住宅ローンを除く)に応じて、借金などの総額が
100万円未満の人・・・・・・総額全部
100万円以上500万円以下の人・・・・・・100万円
500万円を超え1500万円以下の人・・・・・・総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・総額の10分の1
100万円未満の人・・・・・・総額全部
100万円以上500万円以下の人・・・・・・100万円
500万円を超え1500万円以下の人・・・・・・総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・総額の10分の1
給与所得者等再生の場合
上記の小規模個人再生手続で算出した金額と,自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを比較して,多い方の金額
※この最低限返済しなければならない金額は,自分の財産の状況などによって変わる場合があります。
※住宅ローンの特則を利用した場合,同ローン分は,上記の支払いと別枠で支払い続ける必要があります。
※住宅ローンの特則を利用した場合,同ローン分は,上記の支払いと別枠で支払い続ける必要があります。
具体例①
借金が250万円、財産が0円の場合
100万円を3~5年で返済し、残り150万円の借金は免除されます。
3年での分割払いの場合、1ヶ月あたり2万7777円を支払うことになり、5年での分割払いの場合、1ヶ月あたり1万6666円を支払うことになります。
具体例②
借金が700万円、財産が100万円の場合
700万円の5分の1にあたる140万円を3年~5年にかけて払い、残り600万円の借金は免除されます。
3年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は3万8888円となり、5年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は2万3333円となります。
具体例③
借金が1700万円、財産が400万円の場合
借金が1700万円の場合、通常は300万円を返済することになるのですが、300万円を超える400万円を財産としてお持ちであるため、400万円を支払うことになり、残り1300万円は免除されます。
3年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は11万1111円となり、5年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は6万6666円となります。
住宅(マイホーム)を残すことが出来ます
サラ金への借金などの他に住宅ローン債務もある人については,小規模個人再生手続,又は,給与所得者等再生手続の申立をする際に,住宅ローンについての特則を希望する旨付け加えることができます。
ただし,この住宅ローンについての返済総額は,他の借金などのように少なくすることはできません。
沖縄県庁近く 債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)・過払い金返還請求はTKY法律事務所にお任せ下さい。ご相談は、何度でも無料です。
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