自己破産をすることが不都合な場合としては、住宅等の資産を失いたくない場合、ギャンブル等の免責不許可事由がある場合などがあります。
個人再生では、住宅を残すことも可能ですし、ギャンブル等によって借金を負うことになった場合でも、債務の圧縮が認められています。
TKY法律事務所の各弁護士は、個人再生についても、豊富な経験を有しております。
弁護士費用についても、低額に設定しているだけでなく、一括でのお支払いが困難な場合は、分割支払いの御相談にも応じておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
《TKY法律事務所はここが違います》
①依頼者の事を第一に考え、親身になって、借金問題の解決のお手伝いを致します。
②豊富な知識と経験により、それぞれの方にとって、最善の方法をアドバイスします。
③大手の事務所と違い、弁護士が責任をもって、事件処理を行います。
④一般的な弁護士費用に比べ、低額な費用としております。
⑤弁護士費用の分割払いにも応じております。
主に,個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続です。
利用するためには,次の条件がそろっていることが必要です。
・借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
サラ金への借金などの他に住宅ローン債務もある人については,小規模個人再生手続,又は,給与所得者等再生手続の申立をする際に,住宅ローンについての特則を希望する旨付け加えることができます。