弁護士法人TKY法律事務所
【無料法律相談(面談相談)のご案内】債権者からの訴訟と自己破産申立て
債権者から訴訟を提起されたら
借金をして(債務を負って)そのままにしていると、債権者から訴訟を提起されることがあります。
裁判所からの呼出状が届いた場合に、そのままにして、期日に参加しなければ、欠席判決で原告の主張を認める判決が出てしまいます。裁判所からの呼出状が届いた場合には、すぐに弁護士に相談するなどして、対応方法を考える必要があります。
判決が下されると、強制執行を申し立てられ、給与や預金の差押えなどをされるリスクがあります。この場合、どうすればいいでしょうか。
《TKY法律事務所はここが違います》
①依頼者の事を第一に考え、親身になって、借金問題の解決のお手伝いを致します。
②豊富な知識と経験により、それぞれの方にとって、最善の方法をアドバイスします。
③大手の事務所と違い、弁護士が責任をもって、事件処理を行います。
④一般的な弁護士費用に比べ、低額な費用としております。
⑤弁護士費用の分割払いにも応じております。
借金問題は解決できます。
ご相談は何度でも無料(時間制限もありません)ので、お気軽にご相談下さい。
強制執行と破産申立ての関係
早急に破産申立て
債務整理の方法として、破産が適している場合には、早急に破産申立てをすることを検討する必要があります。
破産手続の開始決定があった場合には、強制執行は出来なくなりますし、決定前に既に強制執行がなされているものについても、開始決定後は失効することになります。
〈破産法42条1, 2項〉
(他の手続の失効等)
第四十二条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
2 前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続並びに外国租税滞納処分で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。
沖縄県庁近く 債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)・過払い金返還請求はTKY法律事務所にお任せ下さい。ご相談は、何度でも無料です。
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