自己破産の換価の基準(自由財産の基準)

自己破産で債権者の配当に充てられる財産は

自己破産申立(免責申立)の最大のメリットは、債務を全て免除してもらうことにあります(ただ、税金など、免除の対象とならない債務もあります)。


その代わり、債務者の財産は、換価の対象となり、債権者の配当に充てられます。とはいっても、債務者の財産が全て取り上げられるわけではありませんので、心配しすぎる必要はありません。


裁判所ごとに多少取り扱いが異なりますが、那覇地方裁判所では、以下の財産については、原則として換価されない財産(自由財産)と認められる扱いがなされています。

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那覇地裁における換価の基準

那覇地裁における個人事件の場合には、以下の財産については、原則として、破産手続における換価の対象とはなりません

差押禁止財産(破産法34条3項2号)

 ・民事執行法上の差押禁止動産(民事執行法131条)

  生活に欠くことのできない家財道具等

 ・民事執行法上の差押禁止債権(民事執行法152条)

  退職金債権の4分の3(現実に退職していない場合は、8分の7相当額)等

 ・特別法上の差押禁止債権

  生活保護受給権(生活保護法58条)

  各種年金受給権(国民年金法24条、厚生年金法41条、確定給付企業年金法34条、確定拠出年金法32条)

  小規模企業共済受給権(小規模企業共済法15条)、中小企業退職金共済受給権(中小企業退職金共済法20条)

  平成3年3月31日以前に効力が生じていた簡易保険契約の保険金又は還付金(平成2年法改正前の簡易生命保険法50条)

その他
 ・99万円に満つるまでの現金
 ・預貯金残高のうち20万円以下の部分
 ・生命保険解約返戻金の解約返戻見込額のうち20万円以下の部分
 ・処分見込額が20万円以下の自動車
 (初年度登録から7年を経過したものについては、高級車でない限り、処分見込額を原則として0円として扱います)
 ・居住用家屋の敷金債権・保証金返還請求権
 (原状回復費用等の見込額を差し引いた評価額が99万円以下のもの)
 ・電話加入権
 ・退職金債権の評価額
 (原則として支給見込額の8分の1相当額)のうち20万円以下の部分
 ・家財道具

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