借金の時効

借金の時効

貸金業者から借金をしても、5年以上、取引(借入や返済)をしない状態が続くと、原則として、借金は、時効により消滅します

しかし、借金の消滅時効期間が経過していても、貸金業者は、債務者に対し、返済を催促したり、支払督促や訴訟などの法的手続を取ってくることは珍しくありません。

そのような場合は、自分で対処せずに、是非、一度、弁護士にご相談下さい。その場合の対応を誤ってしまうと、時効期間が過ぎていても、時効を主張出来なくなってしまう危険があるからです。

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時効の中断/時効援用権の喪失にご注意下さい

貸金業者との時効期間は5年ですが、時効期間が経過するまでに、1円でも支払いをしたり、借金があることを認める書類にサインをしたりすれば、これらは「債務の承認」という行為にあたり、時効は中断し、時効期間は、再度スタートすることになります。


これと似たような話ですが、時効期間は既に過ぎていても、1円でも支払いをしたり、借金があることを認める書類にサインをしたりすれば、これらの行為は「時効援用権の喪失」につながり、時効だから借金はないと言えなくなってしまいます(※)。

時効の制度は、厳密に考えると複雑で、法律や判例の知識が不可欠です。

長い間取引をしていなかった貸金業者から請求があった場合には、何もせずに、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

※但し、絶対ではありません。業者のやり方が不当な場合、裁判で争う事により、このような場合でも、時効が認められる場合もあり得ますので、こうした場合でも、一度、ご相談下さい。

【山形簡易裁判所令和3年7月19日判決】
債務者が消滅時効完成後に、債権者に対し債務の承認をしたとしても、債権者及び債務者の各具体的事情を総合考慮の上、信義則に照らして、債務者がもはや時効の援用をしない趣旨であるとの保護すべき信頼が債権者に生じたといえないような場合、例えば債務者の無知に乗ずるなどの欺瞞的方法を用いて債務者に一部弁済を促したり、債権の取立てが法令や各種通達などに抵触する方法でなされた場合には、債権者の信頼を保護するために債務者がその債務について消滅時効の援用権を喪失すると解すべきいわれはない。
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