沖縄の個人再生の弁護士/清算価値とは

個人再生とは

個人再生とは、裁判所における手続により、債務の大部分を免除してもらう手続きです。自己破産をすることが不都合な場合に利用を検討します。

自己破産をすることが不都合な場合としては、住宅等の資産を失いたくない場合、ギャンブル等の免責不許可事由がある場合などがあります。

個人再生では、住宅を残すことも可能ですし、ギャンブル等によって借金を負うことになった場合でも、債務の圧縮が認められています。


個人再生のことは、TKY法律事務所にお任せ下さい。

ご相談は何度でも無料です(時間制限もありません)ので、お気軽にお問い合わせ下さい。

個人再生における最低弁済額

債権者に対して,手続上最低限返済しなければならない金額については次のとおりです。

小規模個人再生の場合

およその目安として,借金などの総額(住宅ローンを除く)に応じて、借金などの総額が
100万円未満の人・・・・・・総額全部
100万円以上500万円以下の人・・・・・・100万円
500万円を超え1500万円以下の人・・・・・・総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・総額の10分の1

給与所得者等再生の場合

上記の小規模個人再生手続で算出した金額と,自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを比較して,多い方の金額
※この最低限返済しなければならない金額は,自分の財産の状況などによって変わる場合があります。
※住宅ローンの特則を利用した場合,同ローン分は,上記の支払いと別枠で支払い続ける必要があります。

個人再生の清算価値とは

個人再生では、上記のとおり、債務が圧縮されますが、債務者が有している財産(清算価値)を下回るような圧縮はされません。これを清算価値保障の原則といいます。

債務者の財産よりも少ない債務額まで圧縮されることは、債権者からすると納得のいくものではないからです。

ご参考までに、清算価値は、清算価値チェックシートで計算をします。

退職金見込額の扱い

債務者の財産の評価の方法にはいろいろありますが、退職金の見込額については、原則として8分の1の金額を債務者の財産と見なします。

例えば、債務者が会社を退職した場合に800万円の退職金を得られる見込みである場合、債務者の財産(退職金)は100万円として評価します。

但し、退職時期が間近に迫っている場合などは、4分の1の金額が財産とみなされる場合があります。

具体例

個人再生において、どのくらい債務が圧縮するかについては、以下の具体例をご参照下さい。

先ほど述べた清算価値保障の原則が影響するのは、具体例③です。

具体例①

借金が250万円、財産が0円の場合

100万円を3~5年で返済し、残り150万円の借金は免除されます。

3年での分割払いの場合、1ヶ月あたり2万7777円を支払うことになり、5年での分割払いの場合、1ヶ月あたり1万6666円を支払うことになります。

具体例②

借金が700万円、財産が100万円の場合

700万円の5分の1にあたる140万円を3年~5年にかけて払い、残り600万円の借金は免除されます。

3年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は3万8888円となり、5年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は2万3333円となります。

具体例③

借金が1700万円、財産が400万円の場合

借金が1700万円の場合、通常は300万円を返済することになるのですが、300万円を超える400万円を財産としてお持ちであるため、400万円を支払うことになり、残り1300万円は免除されます。

3年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は11万1111円となり、5年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は6万6666円となります。
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