自己破産をすると車を失いますか?

自己破産をしても、車を失わない場合があります

自動車ローンのない車について

自己破産をすると、目ぼしい財産は失うのが原則です。しかし、全ての財産を失うわけではありません。

沖縄は車社会ですので、車を失ってしまうかどうかが重要な関心事になると思います。

那覇地方裁判所の運用では、破産者が自動車を所有している場合でも、処分見込額が20万円以下の場合には、換価の対象となりませんので、引き続き、車を保有することが出来ます。

処分見込額が20万円以下かどうかは、自動車査定書を業者から取得し、裁判所に提出することになります。

なお、那覇地方裁判所では、初年度登録から7年を経過したものについては、外車、排気量が2500ccを超えるもの、ハイブリッドカー等の高級車でない限り、原則として、処分見込額を0円とみなし、自動車査定書の提出も不要とする扱いとなっております。

従って、このような場合には、破産をしても、自動車を保有し続けられますので、自動車の事が気がかりで、自己破産に足踏みをしている方にとって参考になればと思います。

査定書の取得はどこで行う?

破産申立ての際に提出する査定書は、中古車買取業者の査定書や一般社団法人日本自動車査定協会(〒901-2134 沖縄県浦添市港川512−8)の査定書などを提出します。

ローンの残っている自動車について

自動車ローンが残っている車の場合は、車を残せる場合と残せない場合があります。

銀行の自動車ローンを組んで車を購入した場合、所有権留保を行っていない場合が多く、残せる可能性があります。なお、自動車が20万円を超える場合には上記と同じ問題となり、換価の対象となります。

それ以外の自動車ローン(信販会社など)の場合、所有権留保を行っている場合が多く見られます。普通自動車の場合は、車検証の所有者名義がご自身になっていたら、残せる可能性があります。なお、自動車が20万円を超える場合には上記と同じ問題となり、換価の対象となります。軽自動車の場合は、契約書次第ですが、多くの場合は所有権留保を行っており、車検証の所有者名義がご自身になっていても、残せない可能性が高いです。

これらの点については法的に難しい面も多く、法律相談の際に弁護士にご相談下さい。

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那覇地裁における換価の基準

那覇地裁における個人事件の場合には、以下の財産については、原則として、破産手続における換価の対象とはなりません

差押禁止財産(破産法34条3項2号)

・民事執行法上の差押禁止動産(民事執行法131条)

 生活に欠くことのできない家財道具等

・民事執行法上の差押禁止債権(民事執行法152条)

 退職金債権の4分の3(現実に退職していない場合は、8分の7相当額)等

・特別法上の差押禁止債権

 生活保護受給権(生活保護法58条)

 各種年金受給権(国民年金法24条、厚生年金法41条、確定給付企業年金法34条、確定拠出年金法32条)

 小規模企業共済受給権(小規模企業共済法15条)、中小企業退職金共済受給権(中小企業退職金共済法20条)

 平成3年3月31日以前に効力が生じていた簡易保険契約の保険金又は還付金(平成2年法改正前の簡易生命保険法50条)

その他

・99万円に満つるまでの現金
・預貯金残高のうち20万円以下の部分
・生命保険解約返戻金の解約返戻見込額のうち20万円以下の部分
・処分見込額が20万円以下の自動車
(初年度登録から7年を経過したものについては、高級車でない限り、処分見込額を原則として0円として扱います)
・居住用家屋の敷金債権・保証金返還請求権
(原状回復費用等の見込額を差し引いた評価額が99万円以下のもの)
・電話加入権
・退職金債権の評価額
(原則として支給見込額の8分の1相当額)のうち20万円以下の部分
・家財道具

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