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自己破産とは

自己破産とは、債務者が自ら破産の申立てを行うことをいいます。債権者が行う破産申立てもあり、それとの対比で使われる言葉です。

自己破産の件数は、平成15年に25万件を突破しました。その後、減少傾向ですが、平成22年の申立件数は13万7000件となっております。

自己破産は、このように、決して珍しいものではありません。マイナスのイメージをもたれる方がいらっしゃるかもしれませんが、経済的な再出発を可能にする非常に有意義な制度です

同時廃止・管財事件の違い

自己破産を申し立てると、裁判所より、破産管財人(債権者側の弁護士)が選任される場合があります。このケースを管財事件といいます。


管財事件では、破産管財人が債務者(破産者)の財産を調査し、目ぼしい財産があれば、それを換価して、債権者に平等に配当します。また、破産管財人は、債務者(破産者)が債務を負うようになった原因を調査し、免責(債務を免除すること)が相当かどうか、裁判所に意見を述べます。


他方で、破産申立てをしても、裁判所より、破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に、破産手続が廃止(終了)するという簡易な手続が取られる場合があります。


この場合、破産管財人に、財産を調査されることもなく、破産管財人の費用(23万円以上)を納める必要もありません。こうした手続を同時廃止といいます。


那覇地裁における管財事件と同時廃止の判断基準は

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免責の許可

自己破産の申立てと同時に、免責許可の申立てを行うのが通常です。
免責」とは、破産者の残債務についての責任を免除することを言います。
自己破産の申立てのほとんどは、この「免責」を得ることを目的としております。

免責については、ギャンブルを行っていた場合や、特定の債権者にだけ返済をしていた場合等の免責不許可事由が存在しない場合は、免責が許可されます。
もっとも、免責不許可事由がある場合においても、裁量免責という制度も存在しますので、直ちにあきらめる必要はありません。まずは、ご相談下さい。

なお、免責が許可されても、税金など、免責の対象外となる債務もありますので、注意が必要です。

免責不許可事由とは

借金の原因がギャンプルや浪費であった場合など、免責が受けられない場合もあります。免責不許可事由については、こちら

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリットは、先ほど述べた「免責」により、債務の免除をしてもらうことにあります。

自己破産のデメリットとしては、経済的な信用が一定期間失われることです。

弁護士からの介入通知がなされた時点で信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックリスト」に登録されます。ただ、任意整理・個人再生の場合でも、弁護士の介入の時点で、事故情報が登録される点は変わりはありません。このデメリットについては、仕方のないところです。

しかし、それ以外については、ほとんどデメリットはありません。

デメリットとしては、以下に述べる資格制限がありますが、該当する方は、限られています。
すなわち、破産者は、手続開始後、復権を受けるまでは、資格制限を受けますが、生命保険募集人・損害保険代理店・弁護士・公認会計士・弁理士・宅地建物取引主任者等の職業に就くことはできません。また、後見人・保佐人などにはなることができません。

世間で噂されるように、選挙権がはく奪されるとか、戸籍・住民票に記載されるといったこともありません。

自己破産の弁護士費用

TKY法律事務所は、借金にお悩みの方々のため、なるべく低額で、自己破産申立てのお手伝いをしております。

原則として23万8000円(税別)となっております。弁護士費用のお支払いが困難な場合には、分割の支払いにも応じますのでご相談下さい。弁護士費用についての詳細は、こちらをご覧下さい。

《弁護士に破産申立を依頼するメリット》

弁護士に依頼せずにご本人で申し立てた場合や司法書士に依頼して、申し立てた場合、裁判官や破産管財人との対応は自分で行わなければなりません。大きな権力を持つ裁判官や破産管財人からのプレッシャーから債務者を守ることが出来るのは、弁護士しかいません。

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