沖縄の法人破産(企業倒産)の弁護士/法律事務所なら

法人(会社)の破産とは

経営されている会社(法人)に多額の借金(債務)があり、改善が見込めない場合、その会社(法人)を破産させることがいい場合があります。


その会社を破産させると、会社は消滅しますが、もう一度、別の会社を設立し、新たな会社を経営することも出来ます。


会社経営をされていて、多額の借金(債務)を抱えて、お困りの方は、一度、ご相談下さい。初回無料法律相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

《TKY法律事務所はここが違います》

①依頼者の事を第一に考え、親身になって、借金問題の解決のお手伝いを致します。

②豊富な知識と経験により、それぞれの方にとって、最善の方法をアドバイスします。

③大手の事務所と違い、弁護士が責任をもって、事件処理を行います。

④一般的な弁護士費用に比べ、低額な費用としております。

⑤弁護士費用の分割払いにも応じております。

自己破産をしても再び会社は設立できます

会社の代表者が会社の債務を連帯保証している場合、会社(法人)の破産とともに代表者の破産をするようになるのが通常です。


従来は、破産手続開始決定を受け復権していない者は、取締役の欠格事由となっていました(旧商法254条ノ2第2号)が、平成18年5月施行の会社法により、この事項は除外されています。


この制度改正により、事業に一度失敗し、破産をしても、再度、起業をして再チャレンジすることが出来、取締役になることができます

法人破産と代表者個人の再生申立て

上記のとおり、通常は法人破産と代表者個人の破産を同時に申立てることが通常です。

しかし、個人破産の場合、復権するまでの間は職業制限がある関係で、宅地建物取引士等の一定の資格に基づき業務を行っている方や破産法上の職業制限のある職に就かれている方は、個人の破産申立てをすることに躊躇されることもあります。

そのような方の場合、代表者個人の方の収支状況にもよりますが、法人は破産申立てを行い、個人は個人再生を申し立てるという方法があります。個人再生であれば、負債を圧縮するに留まるものの、破産法のような復権までの職業制限が無いため、職業制限に悩む方にとっては望ましい方法と思われます。

なお、法人破産の場合に破産管財人が就くことは上述のとおりですが、同時に個人再生の申立をした場合、再生委員も就くことが多いです。そのため、法人の破産管財事件の予納金(20万円~)に加え、個人再生事件の予納金(概ね18万円~)もかかることになりますが、現在の職業を継続しながら手続きを進められる点は、大きなメリットかと思います。

当事務所では、このようなケースを扱ったこともございますので、お気軽にご相談下さい。


法人破産についての無料法律相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご相談は何度でも無料です(時間制限もありません)

法人破産についてもお任せ下さい

弁護士法人TKY法律事務所の各弁護士は、法人破産についても、豊富な経験を有しております。また、法人破産についても、破産管財人に多数、任命されてきました。


法人破産についての無料法律相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

・法人破産の場合は、全件、破産管財事件となり、破産管財人が選任されます。
・法人破産の場合は、破産手続の終了により、会社が消滅します。従って、税金などの債務も消滅します。
・法人破産の場合は、全ての財産が換価の対象となります。

これに対して、
・個人破産の場合は、破産管財人が選任されない同時廃止という簡易な扱いの場合もあります。
・個人破産の場合は、免責決定が下されても、税金などの債務は免責の対象外となり、存続し続けます。
・個人破産の場合は、20万円の以下の預貯金など、換価の対象とならない財産もあります。

《弁護士に破産申立を依頼するメリット》

弁護士に依頼せずにご本人で申し立てた場合や司法書士に依頼して、申し立てた場合、裁判官や破産管財人との対応は自分で行わなければなりません。大きな権力を持つ裁判官や破産管財人からのプレッシャーから債務者を守ることが出来るのは、弁護士しかいません。

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