自己破産・個人再生をすると会社にバレますか

2025.11.12執筆

普通は会社にバレません

債務整理の方法は、主に、自己破産、個人再生、任意整理となりますが、自己破産、個人再生をした場合に勤務先にバレてしまわないかを気にされる方が時々いらっしゃいます。

自己破産、個人再生をしても、原則として、勤務先に連絡はいきません。
自己破産、個人再生の手続きでは、官報に名前や住所、破産や個人再生の手続きをしていることが掲載されますが、官報は膨大な情報量を含んでおり、これを一つ一つチェックしている会社は特別な会社を除き通常は考えられません。

従って、原則として、勤務先に知られてしまうことは通常ありません。


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会社に知られてしまう場合

会社が債権者である場合

破産、個人再生の手続きが開始すると、裁判所から各債権者に手続が開始したことを知らせる通知がいきます。

会社から借り入れをしている場合は、会社も債権者名簿に載せる必要があるため、その場合は知られてしまいます。

弁護士に依頼をした後、会社に知られてしまうことを避けるため、会社に対して返済をしてしまうことは偏波弁済(一部の債権者のみに返済をすること)とされ、手続きに大きな悪影響が出てしまいますので、慎重に対応する必要があります。なお、場合によっては、弁護士に依頼をする前の時期でも、同様の指摘を裁判所から受ける場合がありますので、慎重な対応が必要です。

特別な資格で仕事をしている場合

警備員、宅地建物取引士、生命保険外交員などの資格に基づいて仕事をしている方は、破産手続が開始すると免責決定が確定するまで、資格が制限されてしまうため、破産を選択した場合、会社に報告をする必要が出てきます。

ただ、個人再生の場合は、資格制限がないため、個人再生を選択できるのであれば、会社に知られることはありません。

会社の協力が必要な書類

自己破産や個人再生をする場合には、いろいろな書類を用意する必要がありますが、給与明細、源泉徴収票、退職金見込証明書(現時点で退職した場合の見込証明書)・退職金がない場合はないことが分かる書類を用意する必要が通常あります。

給与明細や源泉徴収票は、通常、勤務先からもらいますので、大きな問題になるものでは通常ありません。源泉徴収票は、市町村役場が発行する所得証明書でも代替可能です。

退職金見込証明書・退職金がない事が分かる書類については、会社に発行を依頼するにあたり、破産、個人再生に必要だからと理由を話す必要はありません。退職金の支給規程や算出にあたり必要な書類が揃っている場合は、それで代替できる場合もあります。

破産、個人再生がバレるとクビになりますか

破産、個人再生は、法律で用意された借金の整理の制度であり、この手続を利用したから解雇されるというのは、通常は合理的な理由がなく、不当解雇にあたるものといえます。

警備員として雇用された方が破産して仕事ができなくなる(※上述のとおり、個人再生の利用が考えられます)、お金を日常的に扱う経理職として採用された方が破産・個人再生をしたといった特別な事情がない限り、それを解雇や懲戒処分は違法となるものと考えられます。

任意整理の選択は慎重に

任意整理は、裁判所を利用しない債務の整理方法であるため、効果が限定的です。

将来の利息をカットしてくれるケースもありますが、貸金業者や債権回収会社によっては、将来の利息をカットしてくれず、中には一切の将来利息のカットに応じない会社さえあります。

収入状況から任意整理でも借金の解決が出来るケースならまだいいのですが、弁護士から見て、収入と比較して債務総額が非常に大きいケースでも、破産・個人再生では会社にバレてしまうのが怖いから任意整理を希望するとする相談者の方が時々いらっしゃいます。そうしたケースにおいて、任意整理では早晩破綻することがほぼ確実と思われる場合は、当事務所では、破産・個人再生の制度を丁寧に説明することを心がけています。

最終的に借金問題が解決することが何より大切であるため、長期的な視点に立って、債務整理の方針を決めることが何より大切と考えられます。

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