新生フィナンシャル(レイク)の任意整理の特徴

2024.5.31執筆

任意整理とは

任意整理とは、債務整理(借金の整理)の方法、破産、個人再生、任意整理の方法の一つです。

「任意」整理とは、「法的」整理=裁判所を使った整理方法ではないものをいいます。

すなわち、弁護士が、裁判所の制度を使わずに、依頼者の代理人として、債権者と「任意に」交渉して、借金を整理する方法をいいます。

交渉の結果、将来の利息をカットしてくれることが主なメリットでしたが、最近では、金融業者の中には強硬なところも増えており、将来の利息をカットしない業者も出てきています。


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新生フィナンシャルの任意整理の特徴

優しい場合もあります

当事務所は、日常的に多数の債務整理の案件を扱っており、新生フィナンシャルの任意整理も日常的に扱っています。

以前は任意整理に協力的な業者、優しい業者というイメージでした。将来利息のカットには問題なく応じてもらえる会社、60回での分割払いが可能(場合によってはそれ以上も可能)という業者でした。支払開始時期についても柔軟な対応をしてくれる業者で、和解日の5か月先スタートという場合もありました。

このように、新生フィナンシャルは比較的優しい業者というイメージがありました。

将来利息の請求をするようになっています

しかし、最近は方針を変えたとの事で、特段の事情がない限り、将来利息(取引期間1年未満:10%、取引期間1年以上:5%)を要求することとしたとのことです。

任意整理をすることで20%近い利息が5%~10%に下がるというメリットはありますが、従前に比べるとその効果が薄くなっていることに注意する必要があります。

安易に任意整理をする弁護士、司法書士に注意を!

借金の解決方法には、主に3つあり、「自己破産」「個人再生」「任意整理」です。

借金整理を薬に例えれば、強い薬の順番に、「自己破産」、「個人再生」、「任意整理」となります。

任意整理のメリットは、主に、将来の利息のカットにありましたが、将来の利息のカットに応じない業者が少しずつ増えています。つまり、「任意整理」という薬は、以前よりも弱い「薬」になっているのです。

ところが、この「任意整理」をやたらと勧める弁護士、司法書士が増えています。

この理由は、弁護士、司法書士にとって、「任意整理」が楽で儲かるからです。
「破産」「個人再生」は、件数が減っているからか、モラルハザードの事例が増えているからか、裁判所の審査が以前よりも厳しくなっています。

そうすると、「破産」「個人再生」は、弁護士、司法書士にとって、手間がかかる割には実入りが少ないという側面があるのです。

まじめに業務を行っている多くの弁護士、司法書士は、依頼者の経済的再生を願って適切な方法を提案すると思います。

しかしながら、大々的に広告を行っている法律事務所、司法書士事務所に相談をしたら、任意整理をすすめられて依頼したが、結局返せなかったという方からの相談を多数受けております。そして、その事例が以前よりも明らかに増えています。

私たちから見て、借金総額、収入等からして任意整理はとても無理なのに弁護士、司法書士に任意整理を強く勧められたが返せなくなったというケースを多数見かけるのが実情です。

そして、こうした事務所では返済の代行も事務所が行うとされているケースが多く、1社あたり10万円~15万円の報酬を払う契約になっている事が多く、全く楽になっていないというケースも少なくありません。

自己破産、個人再生の制度をきちんと説明せずに、任意整理をすすめてくる法律事務所、司法書士事務所に相談した場合は、セカンドオピニオンを求めて別の法律事務所に相談することをおすすめします。

NHKニュースでの報道 2024/2/18

(2024.2.18追記)
当事務所では、以前より、「国が認めた借金救済制度」というキャッチフレーズの広告の問題点をHPで指摘してきましたが、2024年2月18日のNHKニュースにおいても、こうした広告から誘導されて、債務が減らなかった方、弁護士費用のおかげで逆に債務が増えた方のケースが紹介されていました。「大量広告事務所による債務整理二次被害対策全国会議」準備会の紹介もなされていました。
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