借金の時効(株式会社ティー・アンド・エス)

株式会社ティー・アンド・エスからの請求書

株式会社ティー・アンド・エス(東京都港区芝大門二丁目六番六号)は、株式会社ライフから譲り受けた債権等について、債務者に、請求書や督促状を送ったりする債権回収業務を行っております。

ただ、その中には、既に消滅時効期間を経過した債権についても、多数、請求書や督促状を送っています。こうした業務は違法ではありません。消滅時効期間を経過しても、時効援用の手続きをとらなければ、債権は存続しているからです。

株式会社ティー・アンド・エスからの請求書や督促状を受け取った後、株式会社ティー・アンド・エスに連絡することには多大なリスクがあります。時効の手続きはやり方を間違えると、時効を主張出来なくなる可能性があります。

こうした請求書を受け取った際には、何も手をつけずに、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めします。



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借金の時効

貸金業者から借金をしても、5年以上、取引(借入や返済)をしない状態が続くと、原則として、借金は、時効により消滅します

しかし、借金の消滅時効期間が経過していても、貸金業者は、債務者に対し、返済を催促したり、支払督促や訴訟などの法的手続を取ってくることは珍しくありません。

そのような場合は、自分で対処せずに、是非、一度、弁護士にご相談下さい。その場合の対応を誤ってしまうと、時効期間が過ぎていても、時効を主張出来なくなってしまう危険があるからです。

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時効の中断/時効援用権の喪失にご注意下さい

貸金業者との時効期間は5年ですが、時効期間が経過するまでに、1円でも支払いをしたり、借金があることを認める書類にサインをしたりすれば、これらは「債務の承認」という行為にあたり、時効は中断し、時効期間は、再度スタートすることになります。


これと似たような話ですが、時効期間は既に過ぎていても、1円でも支払いをしたり、借金があることを認める書類にサインをしたりすれば、これらの行為は「時効援用権の喪失」につながり、時効だから借金はないと言えなくなってしまう可能性があります。

時効の制度は、厳密に考えると複雑で、法律や判例の知識が不可欠です。

貸金業者のよく使う手は、法律知識のない借主に対し、時効が完成していたとしても、「1000円でもいいから払って」と話を持ち掛け、それに応じさせるという手です。そうすると、時効援用権を喪失してしまいますので、その後に、弁護士のところに相談に来ても、もはや手遅れです。

長い間取引をしていなかった貸金業者から請求があった場合には、何もせずに、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

株式会社ティー・アンド・エスの案件を扱っています

上述のとおり、株式会社ティー・アンド・エスは、株式会社ライフ等から時効にかかった債権を譲り受けて、債務者に、請求書や督促状を送ったりする債権回収業務を行っております。

株式会社ティー・アンド・エスは、督促状を送るだけでなく、自宅まで来て「不在通知」を置く場合もあります。「速やかにご連絡下さい。一定期間経過した後については、一括回収含む債権保全行為を強化することにもなります旨、注意喚起致します」などと書かれる場合がありますが、びっくりして、株式会社ティー・アンド・エスに連絡してはいけません。何もせずに、すぐに弁護士にご相談下さい。

当事務所でも、これまで、株式会社ティー・アンド・エスから請求書を受け取った方のご相談、ご依頼を受けて参りました

株式会社ティー・アンド・エスから請求書、督促状を受け取った場合には、慌てずに、まずは、当事務所にご相談下さい。
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