アコムへの過払金返還請求(沖縄の過払いの事なら)

アコムから借入をした事がある方は

アコムと長年取引を続けてきた方は、利息を払いすぎている可能性があります。


平成22年(2010年)6月18日に改正貸金業法が完全施行されましたが、それ以前からアコムから借入・返済を行っていた方は過払金の請求が出来る可能性があります。


アコムに対して過払い金を請求出来るにもかかわらず、気づいていない方が多数いらっしゃいます。自分自身が、または亡くなったご両親が取引していたなど、心あたりのある方は一度、ご相談されることをお勧めいたします。



過去にサラ金業者やクレジットカード会社から借入をしたことがある方、現在取引中の方、払いすぎた利息を取り戻せる可能性があります。


過払金の相談は何度でも無料です。まずは、お気軽にご相談下さい。

過払金請求事件はまだあります

過払い金請求事件は以前よりは少なくなっていますが、まだまだ存在します。

平成22年(2010年)6月18日以降は、改正貸金業法の完全施行により貸金業者は利息制限法を超える貸付が出来なくなりました。従って、これ以降にアコムから借入を開始した方は過払いの状態にはありません。しかし、それ以前から取引を開始していれば、改正貸金業法の完全施行がされたとしても、利息の払い過ぎ(過払い)の可能性が未だに残っています。

アコムの2021年3月期決算期末によると、利息返済損失損失引当金(過払い金として利息を返すための引当金)は308億5800万円とされており、アコム自身が未だにそれだけの過払い金返還をしなければならないと準備をしている事が分かります。つまり、アコムに対して過払い金を請求できる方がそれだけ多数いることを示しています。

過払い金については、沖縄の法律事務所へ

過払い金について、遠方の法律事務所が、出張相談会を開催することもありますが、沖縄の法律事務所にご相談・ご依頼することをお勧め致します。過払い金の状況、回収作業の状況について、いつでも、適切な報告を受けられるのは、地元の法律事務所が一番と考えられます。

過払金の回収方法は、法律事務所ごとに大きくことなり、多くの案件を大量に効率よく処理する事務所よりも、1件1件手間をおしまずに、訴訟などを提起して、きちんとした回収を行う法律事務所にご相談・依頼をされることをお勧め致します。

また、司法書士も過払金請求事件を扱っている場合もありますが、扱える範囲に法律上限りがあるため、特別の理由がなければ弁護士に依頼する事をお勧めします。

当事務所の過払金返還請求の方針

当事務所は、これまで、多数の過払い金返還請求を手掛けてきました。

当事務所は、依頼者の最大の利益を追求し、業者から取引履歴を取得した後、速やかに、利息制限法による利息計算を行い、原則として、全件、年利5%の利息を含めた訴訟提起を行っております

訴訟提起を行う理由は、現在では、交渉では、悪条件での和解しかできないのが通常であるため、回収金額をできるだけ高くするために不可欠だからです。また、訴訟では、通常、年利5%の利息を付けるかどうかが争点となりますが、当事務所では、元本全額の回収は当然として、それに加えて、年利5%の利息を付けさせて、請求しています。

業者が低額の条件しか提示しない場合には、和解せず、判決を取得し、強制執行の手続きをとることも積極的に行います。

また、当事務所では、弁護士が責任をもって、過払い金の回収にあたっています

過払い金の専門に扱う大手事務所では、ほとんどの作業を事務員任せにしているところもありますが、当事務所では一切、そのようなことはありません。また、そういった大手事務所の中には、大量の事件をいっきにさばくため、業者側と包括的に和解の条件を定めて、解決をはかるところもありますが、当事務所では、もちろん、そういった処理を行っておりません。

一件一件、それぞれの案件ごとに、依頼者の利益の最大化を常に目指しております
《TKY法律事務所は、依頼者を第一に考えます》
過払金の返還請求の方針は、弁護士によって大きく異なります。
当事務所では、過払金の返還額を最大にするため、手間を惜しまず、訴訟提起を基本とし、貸金業者とは、安易な和解をせず、過払金の元本はもちろん、利息も含めて回収します。
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