弁護士法人TKY法律事務所
【無料法律相談(面談相談)のご案内】オリンポス債権回収株式会社からの請求書
オリンポス債権回収株式会社からの請求書
オリンポス債権回収株式会社(〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号 JA月寒中央ビル)は、株式会社アプラスから譲り受けた債権等について、債務者に、請求書や督促状を送ったりする債権回収業務を行っております。
ただ、その中には、既に消滅時効期間を経過した債権についても、多数、請求書や督促状を送っています。もちろん、こうした業務は違法ではありません。消滅時効期間を経過しても、時効援用の手続きをとらなければ、債権は存続しているからです。
オリンポス債権回収株式会社からの請求書や督促状を受け取った後、オリンポス債権回収株式会社に連絡することには多大なリスクがあります。時効の手続きはやり方を間違えると、時効を主張出来なくなる可能性があります。
こうした請求書を受け取った際には、何も手をつけずに、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めします。
借金問題は解決できます。
ご相談は何度でも無料(時間制限もありません)ので、お気軽にご相談下さい。
借金の時効
貸金業者から借金をしても、5年以上、取引(借入や返済)をしない状態が続くと、原則として、借金は、時効により消滅します。
しかし、借金の消滅時効期間が経過していても、貸金業者は、債務者に対し、返済を催促したり、支払督促や訴訟などの法的手続を取ってくることは珍しくありません。
そのような場合は、自分で対処せずに、是非、一度、弁護士にご相談下さい。その場合の対応を誤ってしまうと、時効期間が過ぎていても、時効を主張出来なくなってしまう危険があるからです。
《TKY法律事務所はここが違います》
①依頼者の事を第一に考え、親身になって、借金問題の解決のお手伝いを致します。
②豊富な知識と経験により、それぞれの方にとって、最善の方法をアドバイスします。
③大手の事務所と違い、弁護士が責任をもって、事件処理を行います。
④一般的な弁護士費用に比べ、低額な費用としております。
⑤弁護士費用の分割払いにも応じております。
時効の中断/時効援用権の喪失にご注意下さい
貸金業者との時効期間は5年ですが、時効期間が経過するまでに、1円でも支払いをしたり、借金があることを認める書類にサインをしたりすれば、これらは「債務の承認」という行為にあたり、時効は中断し、時効期間は、再度スタートすることになります。
これと似たような話ですが、時効期間は既に過ぎていても、1円でも支払いをしたり、借金があることを認める書類にサインをしたりすれば、これらの行為は「時効援用権の喪失」につながり、時効だから借金はないと言えなくなってしまいます。
時効の制度は、厳密に考えると複雑で、法律や判例の知識が不可欠です。
貸金業者のよく使う手は、法律知識のない借主に対し、時効が完成していたとしても、「1000円でもいいから払って」と話を持ち掛け、それに応じさせるという手です。そうすると、時効援用権を喪失してしまいますので、その後に、弁護士のところに相談に来ても、もはや手遅れです。
長い間取引をしていなかった貸金業者から請求があった場合には、何もせずに、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
オリンポス債権回収株式会社からの請求書
上述のとおり、オリンポス債権回収株式会社は、時効にかかったから譲り受けた債権等について、債務者に、請求書や督促状を送ったりする債権回収業務を行っております。
当事務所でも、これまで、オリンポス債権回収株式会社から請求書を受け取った方のご相談、ご依頼を、多数受けて参りました。多くの案件で、時効の処理の手続を取ってきました。
オリンポス債権回収株式会社から請求書、督促状を受け取った場合には、慌てずに、まずは、当事務所にご相談下さい。
【支払督促を申し立てて来る事があります】
オリンポス債権回収株式会社は、時効期間が経過した債権について、裁判所に対し、支払督促を申し立ててくる事があります。
裁判所から支払督促が届いたら、すぐに弁護士にご相談下さい。支払督促に対する異議申立ては期間制限がありますので、期間内であれば時効で処理出来たものでも、期間を過ぎると手遅れになる可能性がありますので、ご注意下さい。
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