弁護士法人TKY法律事務所
【無料法律相談(面談相談)のご案内】支払督促と時効援用
支払督促とは
支払督促とは、債権者の申立てに基づいて、債務者に金銭の支払などをするよう督促する裁判所書記官の処分のことをいいます。
そして、支払督促の送達を受けた日から2週間以内に、債務者が督促異議の申し立てをしないときは、支払督促に仮執行宣言が付され、直ちに強制執行を受けることがあります。
借金問題は解決できます。
ご相談は何度でも無料(時間制限もありません)ので、お気軽にご相談下さい。
時効になった債権でも支払督促がなされる事があります
貸金業者から借金をしても、5年以上、取引(借入や返済)をしない状態が続くと、原則として、借金は、時効により消滅します。
しかし、借金の消滅時効期間が経過していても、貸金業者は、債務者に対し、支払督促の申立てを行い、裁判所より支払督促が送達される場合があります。
この場合、支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てる必要があります。期間内に督促異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。
この民事訴訟において、時効の援用を行う必要があります。
期間を過ぎると手遅れです
支払督促が送達されて、期間内に何もしないと、手遅れになってしまいます。時効で処理出来た案件で、何もしなかったために、借金の返済義務を負ってしまうケースを多数見てきました。
債権回収会社などは、時効にかかった債権でも、支払督促の申立てを多数行うのは、こうしたところに理由があります。多数請求を行えば、そのうちの何件かは、債務者が何もせず、時効援用を行うタイミングを逃してしまうからです。
古い借金について支払督促を受け取ったら、すぐに、弁護士にご相談下さい。
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